新潟県議会 2022-12-26 12月26日-委員長報告、討論、採決、閉会-05号
しかも、国権の最高機関である国会において一切の説明もないまま、一片の閣議決定で憲法解釈の大転換を図るのは、立憲主義の乱暴なじゅうりんと言うほかありません。 反対理由の第2は、相手国に脅威を与える大軍拡を進めれば、軍事対軍事の悪循環を生み出し、結果として日本を危険にさらすからであります。
しかも、国権の最高機関である国会において一切の説明もないまま、一片の閣議決定で憲法解釈の大転換を図るのは、立憲主義の乱暴なじゅうりんと言うほかありません。 反対理由の第2は、相手国に脅威を与える大軍拡を進めれば、軍事対軍事の悪循環を生み出し、結果として日本を危険にさらすからであります。
この憲法解釈を一片の閣議決定で覆すことは立憲主義のじゅうりんにほかなりません。 第2は、平和の破壊です。相手国に脅威を与える大軍拡を進めるならば、相手国の軍事的対応を加速させ、結果として日本を危険にさらすジレンマに陥ることになります。つまり軍事対軍事の悪循環に陥ることになります。 さらに重大なのは、集団的自衛権を発動する下での敵基地攻撃です。
敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有は、歴代政府の「相手国に攻撃的脅威を与える 兵器の保有は憲法上許されない」との憲法解釈に照らしても、憲法違反は明白である。 2015年の安保法制では、米国が海外で起こす戦争での「集団的自衛権行使」を可能 としているが、今回の「3文書」では、日本が攻撃されていなくても「敵基地攻撃能 力」を行使し、自衛隊が相手国への攻撃を行うことができるとしている。
相手国に攻撃的な脅威を与えるような兵器を保有することは憲法上できない、この憲法解釈は、戦後、自民党政府が一貫し主張してきたことです。これは、専守防衛という考え方の根本をなすものです。敵基地攻撃能力の保有は、日本国憲法の下ではできないとしてきた能力を持つことであり、文字どおり憲法違反です。同時に、戦後一貫した政府の憲法解釈を百八十度覆すという立憲主義の破壊であると言わなければなりません。
ここには、集団的自衛権の行使に係る憲法解釈を閣議決定などという手前勝手な手だてで改ざんをして、安保法制を強行した安倍晋三元首相の政治手法と通じるものがあるのではないでしょうか。 あわせて、県当局が繰り返される安倍元首相の功績の評価についてであります。
そして、宗教団体が推薦、支持した候補者が当選し、その者が閣僚など政府の公職に就くことは、憲法第20条の規定上、何ら問題がないというのが政府としての一貫した憲法解釈であります。 先ほど申し上げましたように、政教分離の政は国家であり、教は宗教または宗教団体であります。
私は、その中でも、安倍元総理が、集団的自衛権に関する憲法解釈の変更をする閣議決定により、この国のありようを本質的に変えられたことが絶対に許せません。 安倍内閣は、二○一四年七月一日、国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備についてと題する閣議決定を行い、これまでの憲法解釈では行使することはできないとされてきた集団的自衛権の行使を認める憲法解釈を下しました。
敵基地攻撃能力の保有は、相手国に脅威を与えるような攻撃的兵器の保有は憲法上できないとしてきた、これまでの憲法解釈を180度覆す無法なものです。政府は集団的自衛権行使の際にも使えるとしており、日本が攻撃されていないのに米軍が軍事活動を始めたら、自衛隊が米軍と一体になって相手国に敵基地攻撃能力を使って攻め込み、指揮統制機能等、国家中枢まで攻撃することになる。
なかでも「敵基地攻撃能力の保有」は「相手に脅威を与える攻撃型兵器は憲法上もてない」との政府のこれまでの憲法解釈を180度覆すものであり、「専守防衛」の放棄である。これは安保法制下で、日本が攻撃されていないのに、米軍が軍事行動を始めたら集団的自衛権を発動し、相手国に攻め込むことになり、極めて危険な事態を招くことになる。
次に、防衛力の強化に関する憲法解釈についてでありますが、岸田首相が、昨年12月の臨時国会での所信表明演説において、我が国を取り巻く安全保障環境は、これまで以上に急速に厳しさを増しており、国民の命と暮らしを守るため、いわゆる敵基地攻撃能力も含め、あらゆる選択肢を排除せず現実的に検討し、スピード感を持って防衛力を抜本的に強化していくと表明されたことは承知しています。
安倍前首相は、集団的自衛権を禁じるとしていた歴代内閣の憲法解釈をひっくり返し、立憲主義を否定する安保法制を2015年9月19日に国会で成立させ、自衛隊が他国の戦争に積極的に関わることができるよう集団的自衛権を容認する閣議決定を行いました。
また、歴代自由民主党政権が一貫して憲法違反との統一見解で来た集団的自衛権について、勝手に憲法解釈をねじ曲げ、行使を容認する安全保障関連法、そして特定秘密保護法や共謀罪など、次々と悪法を強行成立させ、いつでも戦争のできる国づくりへ大きく一歩を踏み出しました。
これは政府が憲法解釈を変更して集団的自衛権を認め、日本が攻撃されていなくても他国に対する武力攻撃が発生した場合も日本の攻撃とみなして自衛隊を発動させる。これは輸送基地から戦争の出撃基地に変わる、まさに戦火を交えることに手を貸すことになると思いませんか。基地の性格は、これは変更になります。知事の基地の性格変更というその基準は、一体何を持っておられるのでしょうか。
憲法第九条が禁じるのは、自衛ではなく他国での武力行使だというのは、政府の長年の憲法解釈だったはずです。そうすると、九条を変えて可能になるのは、他国領域での武力行使にほかなりません。日本を海外で戦争する国にしてはなりません。 今必要なのは、憲法を変えることではなく、守り生かすことです。そのために努力する決意を述べ、反対討論とします。
合区についてですけれども、今憲法解釈をめぐってさまざまな法廷での論争があったわけですけれども、我々自民党は、抜本的に改正していくためには、憲法改正に向かうしかないと、こんなふうに考えております。他党のお考えも合区に反対するというお考えは十分聞いているところですけれども、憲法改正まではいかがかと。
同じ8月7日には「憲法裁判記録の廃棄」ということで、憲法解釈が争われた戦後の重要な民事裁判の記録が多数廃棄されましたということです。代表的な憲法判例集に掲載された137件のうち、廃棄が118件、保存は18件、不明1件というふうな新聞記事もありました。 今の文書、50年、100年、200年たつと、間違いなく古文書になるわけです。何とかしっかり保存する道をつくっていただきたいと思います。
そこで、知事、ダム建設が万が一、にっちもさっちもいかなくなるような事態には、この憲法解釈をもとにして訴訟も辞さないご決意はおありですか。それとも諦めますか。いずれにしろ、石木ダム問題は解決をしなければならないのですから、その決意のほどをお聞かせ願いたいと存じます。 2、新幹線開業と「特急みどり」の存続問題について。
特例法と憲法解釈のもとで、四月一日、一連の法的な手続を経て閣議で改元の政令を決定し、天皇陛下と皇太子殿下に御報告後、内閣官房長官が新元号を公表します。一方、新元号を定める政令の施行を皇太子殿下が新天皇に御即位される五月一日午前零時とすることによって、宮中重儀との整合性を保ちます。
人事委員会において判決内容を精査し、訴訟代理人である県の弁護士にも確認しましたが、憲法解釈の誤りなどの上告理由に該当しないため、上告を断念し、残念ながら、控訴審判決を受け入れざるを得ない結果となりました。 本事案の処理に当たっては、当時の時代背景を含め、さまざまな事情がありましたが、県の書面の提出がおくれたことが、人事委員会の審査が長期化した一因となったことは事実です。
文民統制とは「軍事権を議会に責任を負う大臣(文民)によってコントロールし、軍の独走を抑止する原則」とするのが通常の憲法解釈であり(芦部信喜『憲法第六版』より)、「国防組織たる自衛隊も法律、予算等について国会の民主的コントロールの下に置かれているなど、厳格な文民統制が確保されているものと考えている」との参議院での答弁書も存在する。